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相続の落とし穴「故人の不動産がどこにあるのかわからない」を解決する方法




こんにちは。不動産担保ローンの日宝です。
政府は27日の閣議で、カジノを中核とする統合型リゾート実施法案を決定したそうです。全国で3カ所までカジノの設置を認めるほか、日本人客から入場料として1回6000円を徴収することが柱とのこと。ギャンブル依存症を防ぎ、マネーロンダリング(資金洗浄)の温床とならないよう規制を設けるようです。ついに日本にもカジノができる日も近そうですね。
さて今日は、不動産の相続に関する記事を紹介いたします。


■価値の低い不動産、共有物件などが盲点に。どうやって探し出す?
・故人の財産がわからずに困るケースは多い
さて、相続が起きて、残されたご家族が困られるケースの1つに、「故人がどんな財産を持っていたかわからない」というものがあります。
同居をしていたのならまだしも、離れて暮らしているような場合には、いくら親子や兄弟であっても、財産の全容を把握しているケースの方が少ないかもしれません。
そこで今回は、故人の持っていた不動産を調べる方法について解説していきます。

■固定資産税の「課税明細書」から探す
まず、残念ながら、どこかに問い合わせることで日本全国すべての不動産が名寄せできるような仕組みは、今のところありません。
一方、市町村単位であれば、その人の持っていた不動産の一覧を取得することが可能です。
ただ、日本全国の市町村すべてに問い合わせることは現実的ではありません。まずは、どの市町村に不動産を持っていたかを把握することがスタートです。
一般的に、ご自宅などで見つけやすい資料としては、「固定資産税の課税明細書」があります。これは、毎年5月頃に、固定資産税を支払ってねという通知が市町村から送られるものです。
この中に、不動産の一覧が載っていますので、これを見ることで、所有している不動産がわかるわけです。
しかし、この資料を過信してはいけません。この通知はあくまでも固定資産税を賦課する目的で送られてくるものです。
そのため、
・固定資産税がかからないほど価値の低い不動産
・共有になっていて、ほかの共有者が固定資産税を払っている不動産
についてはこの一覧に載って来ませんので、注意が必要です。
固定資産税の課税明細が見つかったら、その市町村に、このほかに故人が所有していた不動産はなかったか、問い合わせをされると良いでしょう。
ご家族からの問い合わせであればお電話等で答えてくれる場合もありますし、書面で請求をする必要がある場合もあります。

■権利書や登記簿謄本を根気よく探す
その他には、家の中を探して頂き、不動産の権利書や登記簿謄本などを見つけて頂くのも、手がかりを知る1つです。
(本来は権利書があれば確実なのですが、大事なもの故にしまいこんであり見つけられないケースもあるため、より見つけやすい課税明細から確認をされた方が、早いと思います。)
こうして地道に家の中を探し、不動産を所有していた形跡のある資料を探し、そのうえで市町村役場へ問い合わせていきます。

■市町村に問い合わせて終わりではない
さて、市町村に問い合わせて、これで終わりではありません。
なぜなら、固定資産税の課税明細は、実際の名義と異なっている場合もあるためです。
例えば、実際は祖父のまま名義変更をしていないのに、固定資産税を支払っている父の元に通知が来ている、というようなケースもあります。
また、不動産を共有している場合にも、共有割合は載っていないことがほとんどです。
そのため、市町村への問い合わせで不動産の概要が分かったら、次の「法務局」で、その不動産の謄本(全部事項証明書)を取得します。
謄本を確認することで、現在の所有者や共有割合などが正しくわかるためです。

■探すのは非常に困難。生前に書き残しておきたい
いずれにしても、情報がない状態から財産を探すのは、非常に困難です。
そのため、財産を残すかたの立場としては、ぜひ、どこに何があるのか、書き残しておいて欲しいと思います。

MONEY VOICE 2018年4月19日配信 相続の落とし穴「故人の不動産がどこにあるのかわからない」を解決する方法=山田和美 より引用


LIFULL HOME'S PRESS調べの、「家を相続する際に大変だったこと」に関するアンケートによると、以下のような順位になったそうです。
1位 相続における不動産の名義変更 (37.5%)
2位 相続の進め方 (25.8%)
3位 親族間の人間関係 (23.3%)
4位 相続のときの税金(相続税など) (18.5%)
5位 相続における不動産以外の名義変更 (16.3%)
6位 行政書士や弁護士との関係 (6.0%)
その他 (1.0%)
まったく大変だったことはなかった (32.9%)

最も多くの人が挙げたのは「相続における不動産の名義変更」(37.5%)で、所有権の家と借地権の家が違うなど、色々な要素が絡み合うケースが多いそうです。
遺言が事前に準備されていると、このようなトラブルを未然に防ぐ可能性が高くなります。平成28年の遺言公正証書作成件数は、105,350件で10年前と比較して140%ほど増加しているそうです。相続や終活への関心が高まっていると言えるのかもしれません。ただ、亡くなられた方の割合で見ると全体の8%ほどしかなく、普及している、とまではいかないようです。
 今後、ITの技術でマイナンバー等を活用して簡単に所有している不動産がわかったり、名義変更もしやすくなることを期待したいですね。



不動産担保ローンの日宝より
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