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海外在住者はマイナンバーなしで送金可能、ただし転居の届出は必要と異例の公表



こんにちは。不動産担保ローンの日宝です。
3月1日、2016年卒の就活が解禁になりました。大手就活メディアは解禁と同時にアクセスし、サーバーが一時ダウンしたとのことです。以前に比べ就職活動開始時期が後ろ倒しになっており、これに関しては賛否両論があるようです。
 さて今日は海外在住者のマイナンバー制度について触れてみたいと思います。

海外在住者はマイナンバーなしで送金可能、ただし転居の届出は必要と異例の公表

 内閣府番号制度担当室と金融庁総務企画局政策課は2016年2月22日、海外に住む国内非居住者がマイナンバー(個人番号)を持たないことのみを理由に、金融機関が国内の預貯金口座への送金や、送金された金銭の払い出しを拒否することはないと異例の公表をした。
 ただし、国内に住んでいた人が海外に転居して国内に送金する場合、金融機関に対して住所が海外にあることを正式に届け出る必要がある。また、金融機関がもともと国内居住者向けに限定しているサービスは利用できない。
 マイナンバーの通知カードは国内に住民票のある人に送られ、海外に住む非居住者はマイナンバーを持たない。そのため非居住者が行う手続きではマイナンバーがなくても手続きできる。
 ところが、マイナンバー制度への理解不足から、海外に住む非居住者もマイナンバーの提出を求められるとして、インターネットで話題になっていた。「これまで本来はきちんと手続きをしていただかなければいけなかったことが、マイナンバー制度で浮かび上がった状況」(内閣府番号制度担当室)という。
 法律では、金融機関の顧客に関する法定調書の一部や2015年末以前からある既存の証券口座などのマイナンバーの提出については3年の経過措置がある。ただ、このうち金融機関がマイナンバーがなければ利用できないとしているサービスでは、マイナンバーを提出する必要がある。

ITpro 2016年02月22日配信 海外在住者はマイナンバーなしで送金可能、ただし転居の届出は必要と異例の公表 より引用


 記事にもある通り、マイナンバー制度は日本で住民票を持つ人が対象となる制度なので、海外在住者は転出届を出していればマイナンバーの交付を受ける必要がありません。
現在のところ、2016年以前に口座を持っていれば、マイナンバーなしでの送金を可能とする金融機関もあるそうです。しかし、これも2018年までとされています。
現在、海外在住者がマイナンバーを取得するためには、一度帰国をし、住民票を戻した上で手続きが必要になります。一部で議論がされているように、130万人いると言われる海外在住者に対する行政のケアが不足していたことも事実かもしれません。
今後、大使館などでマイナンバーが取得できるように対応がされることを期待したいですね。


不動産担保ローンの日宝より
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