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「相続・マイナンバー」での相続税対策として見直される純金資産



 こんにちは。不動産担保ローンの日宝です。
 今回は、今年最後の配信になります。本年も大変お世話になりました。来年も倍旧のご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
 さて、今日はマイナンバーと相続税の関係についてふれてみたいと思います。

「相続・マイナンバー」での相続税対策として見直される純金資産

■贈与税、相続税もマイナンバー制度の対象
 2016年1月からマイナンバー制度がスタートすることになり、今年10月からマイナンバーが書留郵便で個人宛てに届きはじめている。
 マイナンバー制度の正式名称は「社会保障・税番号制度」であり、日本に住民票を置く全ての人に割り振られる自分固有の12桁の番号のことで、既に米国や韓国では導入されている。  政府は社会保障・税・防災対策の3分野で活用すると公表している。さらに、2018年までには金融機関の利用者の預金口座も任意で紐付けの対象となり、2021年以降は預金口座や証券口座も義務化される予定だ。
 2月12日に公表された内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」によると、2017年度から消費税率を10%とし、2010年代後半の名目成長率を3.5%前後に見積もったとしても、2020年度における国と地方を合わせた基礎的財政収支は約9.4兆円の赤字になる見込みである。
 マイナンバー制度の導入は、膨れ上がった国家の債務解消のため、預金封鎖を行う準備だという見方もあるほどだ。
 最悪のシナリオ「貯蓄税・富裕税」の導入だが、預金には既に利子に20%の税金がかかっており、残高にも課税すれば二重課税になるので、当面、その選択肢はないと見られている。それよりも、先に影響を受けるのは贈与税と相続税だ。
 贈与税は2016年の所得や贈与の分から、相続税は2016年1月1日以降に発生したものからマイナンバー制度の対象となり、遺贈によって取得した財産を申告する際は、申告書にマイナンバーを記載しなければならない。

■マイナンバーで管理されない資産は? 
 これまでは、資産を複数の金融機関に分散しておけば、税務署が各世帯の資産額を把握するのに労力と時間がかかり、調査ができる件数も限られていた。
 しかし、マイナンバー制度導入後は、共通番号によって一括位検索が可能になる。そのため、タンス預金やマイナンバーで管理されない資産へのシフトが増えると見られている。
相続やマイナンバー制度対策として有効なのは、モノによる実物資産のウェイトを高くすることだ。絵画、骨董、ヴィンテージ楽器、一部のブランド時計などは、実物資産としての価値が世界的に高くなっている。しかし、良好なコンディションを維持するのは難しく、保管するのにも気を遣う。また、換金したいときにすぐできるとは限らない。

 その点、現状で最も信頼できる実物資産は、「純金(ゴールド)」だ。中国が人民元の切り下げを発表した2015年8月、大半の金融商品が下落した中で、金相場だけが反発した。
 金はこの数年で高騰しており、今は買い時とは言えないが、供給量が限られた資源であり、長期でみれば価値は安定している。そのため世界では富裕層はもちろん、一般家庭でも通貨の信用危機に備えて、資産の一部を金で保有する習慣がある。
 ところが、江戸時代前期まで世界有数の金の産出国であった日本の金保有量は、今や米国と比べて10分の1以下、ドイツ、イタリア、フランス、ロシア、中国などよりも少なく、世界第9位である。
 金には、金融資産と実物資産、両方の性質がある。こうした資産はプラチナなどを除いて、あまり見あたらない。主な購入方法としては、金融市場のETF(上場投信)などで購入する、現物を購入して保管口座に預託する、軽量の金を自分で保管するという3つの選択肢がある。有事に強いのは3番目の方法だ。
 日本で相続税対策として注目されているのも、3番目の軽量の金を毎年買い貯めて、自宅や貸金庫に保管するものである。毎年110万円以内の金を購入して、子供や孫に譲渡していくのであれば、贈与税はかからない。それに、現物として保有する金には所有者の名義が登録されない。

■金保有も税務署に把握されるのか? 
 マイナンバー制度の実施が決まり、現物資産である金も対象になるのではとの見方が金保有者の間で広がって、貴金属店の窓口では質問をする顧客が後を絶たない。
 金の保有者は、目先の金の価格よりも、金の売買・保有状況を税務署が把握することになるのかどうかを心配しているのだ。幸いなことに、内閣府によれば、「金保有については今のところ議論の俎上にはあがっていない」という。
 もちろん故人から金を相続すれば、相続税の課税対象になる。しかし自宅保管の金はマイナンバーでもチェックできないため、不動産や銀行預金と比べると、税務署が全容を把握することは難しい。
 ただし、金を1度に 200万円以上売却すると、買取り業者が「支払い調書」を提出する義務が生じるため、それよりも軽量な金の購入が人気だ。業者によっては500グラム、1キログラムなどの金を小分け加工し、換金額が200万円を超えないようにするサービスを提供しているところもある。
 スイスには、子供が生まれると毎年の誕生日に1枚ずつ金貨を購入し、写真と一緒にアルバムに貼り付けていく習慣があるという。そして子供が結婚するときにアルバムをプレゼントするのだ。
 1オンス(28.3グラム)金貨の価値は 約15万円(2015年10月時点)だから、それが20年分ならば 約300万円の資産になる。かつて日本では、娘が生まれると庭に桐の木を植え、嫁入りのときにそれで箪笥を作って嫁入り道具にしたが、今では庭のある家に住める人は少なく、箪笥に入れる着物を持っていく人も少なくなった。
 その点、金貨なら保管場所も取らず、価値は万国共通だ。マイナンバー制度導入は、個人の資産の在り方を見直すよいチャンスかもしれない。

 【経営プロ編集部 ライター:島崎由貴子】 *本稿は経営・ビジネスの解決メディア「経営プロ」の提供記事です。


JBPRESS 2015年12月17日配信 「相続・マイナンバー」での相続税対策として見直される純金資産 より引用


これまでの税金や社会保険料の計算は所得をベースに計算されています。ですので、1億円の資産を持っていても、給与が少なければ「低所得者」となり給付金を受けることができていました。
しかし、マイナンバー制度の導入後は資産も考慮されることになります。この資産は、銀行口座だけではなく、保有している証券やFX口座、不動産資産も対象となります。
そこで、変動も少なく価値が下がりにくい金に注目が集まっているのでしょう。また、金には固定資産税がかかりません。マイナンバー導入をきっかけに、この年末年始を利用して口座や資産を見直し、また家族で集まった時には相続について相談してみるのも良いかもしれません。
それでは、年末ご多忙の折ではございますが、お身体にお気をつけて良き新年をお迎えください。
来年もよろしくお願いいたします。


不動産担保ローンの日宝より
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