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空家の固定資産税6倍に、迫る不動産危機



先日、ユーチューバーの24歳の女性が1億円の豪邸を購入したとのニュースを見ました。若くして豪邸を手に入れられるのは夢がありますね。
さて、今日は施行予定の「空き家対策特別措置法」について触れてみたいとおもいます。

空家の固定資産税6倍に、迫る不動産危機

2月28日から「空き家対策特別措置法」が施行される。これによって、空家の相続人たちにとっては固定資産税が現在の6倍になることもあり、いよいよ不動産リスクが多くの人に身近に迫ることになる。  これは、全国にある適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているために、地域社会の安全面、財産保護などを尊重するために取り決められた法律。端的に言えば、危険な空家と自治体から指定されれば、税優遇から外れることになる。場合によっては自治体が立ち入り検査を行い、強制代執行で撤去されることもある。
 総務省の平成25年住宅・土地統計調査によると、全国の住宅総数は約6063万戸で、 その13.5%にあたる約819万6400戸が空き家で、件数は過去最高を更新し続けている。 さらに、野村総研のレポートでは2023年には、21%まで拡大する可能性も試算している。  これまでの法律では、70年代に住宅が不足していた時代に、家を確保するために作られた制度がそのまま残っていたためで、税優遇は次のようになる。
◆住宅の敷地が200平方メートル以内 空き家の固定資産税は更地の6分の1
◆住宅の敷地が200平方メートルを超えた部分 更地の3分の1
 空き家が放置されるのも当然だが、ただし、人口が減少をし始めた現在は、当時の時代背景はまったく当てはまっていない。
 ALSOKが行った「空き家に関する意識調査」(親と別居する30代以上の男女500人を対象)によると、「親の住まい」について、すでに親が亡くなっている人は、「相続しなかった」人が36.5%だった。次いで「売った」22.7%、「自分が住んでいる」「取り壊した」がそれぞれ12.1%になった。  基本的には相続しないと考えて良さそうだ。「どんな条件があれば住みたいか」については、「税金が優遇されれば」という意見もあった。
 東京都内で見れば、東京都都市整備局が行った実態調査では、東京都の空き家総数は平成20年で、75万戸に。特に大田区、足立区に多い。建築時期では昭和55年以前が30%以上を占めており、空き家継続期間は1年未満が約80%となっている。また、リフォームも約36%しか行っておらず、入居者がなかなか決まらない要因ともなっている。  ちなみに最寄駅までの距離は、500メートル未満が26.7%、徒歩10分未満が62.8%と立地条件だけを考えれば決して悪いわけではない。  不利なデータが重なるが、土地・建物を保有するリスクは今後とも高まっていくばかりとなりそう。

ゆかしメディア 2015年02月17日配信 空家の固定資産税6倍に、迫る不動産危機 より引用


この「空き家対策特別措置法」の目的は2つあると考えられています。
1つ目が問題のある空き家への対策です。倒壊などの恐れがある空き家を「特定空家等」と定義して、市町村が空き家への立入調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行(所有者が命令に従わない場合や所有者が不明な場合)の措置を取れるように定め、所有者が命令に従わない場合は過料の罰則を設けているそうです。
2つ目が、活用できる空き家の有効活用です。市町村に、空き家のデータベースを整備し、空き家や空き家の跡地の活用を促進を求めているそうです。 住宅の除却や減築が進まないと2023年には空き家率が21.0%にまで増加するという、野村総合研究所の予測もあり、この法律によって問題解決につながることを期待しています。


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