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広がる個人向け信託商品=相続への備えアピール



先日は、バレンタインデーが終わりましたが、大切な方に何かプレゼントされましたか。
チョコレート販売会社やギフト会社は一番の繁忙期だと思いますが、今年は例年に比べどうだったのでしょう。
話は変わりまして、今日は相続に関する新しい信託商品にふれてみたいと思います。

広がる個人向け信託商品=相続への備えアピール

個人の資金を管理し、配偶者や子らへの相続を円滑に行うための信託商品の裾野が広がってきた。相手を指定してお金を預けておくと、本人の死後、その相手が容易に受け取ることができる「遺言代用信託」が注目を集め、契約を伸ばしている。生きているうちに毎年、財産を一定の範囲で譲るのを手伝う商品も登場した。1月の相続税増税を機に、信託銀行の営業に力が入っている。
 亡くなった人の銀行預金は、相続手続きが終わるまで引き出せなくなる。一方、遺言代用信託は受取人が指定されているため、お金を速やかに受け取ることができ、葬儀費用など早急に必要となる費用に充てるのに便利とされる。

Yahoo!ニュース 2015年01月31日配信 広がる個人向け信託商品=相続への備えアピール より引用


この遺言代用信託は発売から2年以上が経過しているそうですが、着実に契約件数を伸ばし、信託協会によると、11年度は64件だったが、12年度に急増して1万8742件、13年度には上半期だけで2万1359件に達しているそうです。預け入れは200万円からで、予定配当率(金利)は0.05%と定期預金ほどだが、預金保険制度の対象商品で元本保証。管理手数料も無料とのこと。
実際に、亡くなった方名義の預金を銀行から引き出せなくて困った経験がある方も多いのではないでしょうか。また、指定した人が受け取れるということもメリットでしょう。
終活が盛り上がありを見せている影響もあり、一環として今後も伸びが予測されますね。


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