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国税庁、仮想通貨所得の納税促す 申告方法の簡略化検討




こんにちは。不動産担保ローンの日宝です。
伊賀忍者の里として知られる三重県伊賀市に、世界中から100件を超す問い合わせが殺到しているそうです。これは、「年収945万円なのに忍者不足」というフェイクニュースがインターネットで拡散され、忍者パフォーマー希望者が問い合わせをしたためです。驚いた市は24日、5カ国語対応の市公式サイトに「忍者の募集はしていません」と情報を否定する文書を掲載した上で、観光に来てくれることは大歓迎としています。
さて、今日は仮想通貨の確定申告方法について触れてみたいと思います。



 国税庁は14日、年内に仮想通貨所得の確定申告を促す環境整備を進める方針を明らかにした。金融庁や仮想通貨関連団体と協力し、仮想通貨の売却などで得た利益や納税額の自動計算、申告方法の簡略化を検討。民間企業が開発を進めている仮想通貨の損益自動計算ソフトの活用なども促し、煩雑な納税作業を改善することで適正に納税できるよう後押しする。
 国税庁は4月、金融庁や日本ブロックチェーン協会などの業界団体と納税の利便性向上についての意見交換会を開催。来年の確定申告に向け、数回の協議を重ね、年内にも仮想通貨所得の確定申告を促すための具体策を示す方針だ。
 仮想通貨の売却などで得た利益の計算は、仮想通貨交換業者ごとに取引履歴データの保存方式が異なるなどの理由で難しく、計算を怠ったり、ごまかしたりして納税が滞る問題も指摘されている。
 こうした問題の解決に向け、IT企業を中心に仮想通貨所得の確定申告を支援するための損益自動計算ソフトやサービスの開発が相次いでおり、国税庁はこうした民間のサービスも周知したい考えだ。
 仮想通貨の売却などで得た利益は雑所得に該当し、一般的な会社員の場合は、その年の1~12月に仮想通貨で20万円超の利益を得れば確定申告し、所得税を納める必要がある。
 複雑な所得計算を自動化できれば、納税者の負担は軽くなる。併せて納税申告に必要な書類の簡略化なども検討し、確実な納税を促す。

SankeiBiz 2018年7月15日配信 国税庁、仮想通貨所得の納税促す 申告方法の簡略化検討 より引用


仮想通貨で得た収入に対して「確定申告はしなくて良い」といった情報をインターネットで散見することができます。しかしながら、これは誤りです。仮想通貨の場合、現状では雑所得として確定申告をしなくてはなりません。ただし、仮想通貨を所持しているだけでは確定申告の必要はありません。
会社員など、一社から給与所得を得ている方は1年に20万円以上の利益が出たら、確定申告が必要です。 学生や主婦など家族の扶養に入っている方は、利益が33万円(住民税の基礎控除額)を超えた場合、確定申告をしておいた方が良いと言われています。
仮想通貨から得た利益だけではなく、仮想通貨で商品を購入した場合も申請が必要です。この場合、決済時の仮想通貨の金額と、取得価額の差額を所得と考えて計算します。
利益が多額になれば、累進課税によって所得税の税率は最大45%までアップし、住民税10%と合計して最大55%になります。ここで注意が必要なのが、仮想通貨に対する税率だけではなく、給与所得に対する税率まで上がってしまう点です。 一方、株やFX、投資信託の利益は申告分離課税、つまり給与所得とは別で考え、申告が可能です。申告分離課税は、一律20.315%です。このため、「仮想通貨に対する税制は不利」との声もあるようです。
また、雑所得の計算法には、移動平均法と総平均法というふたつの方法があり、どちらの計算法を選択するかで金額も変わります。原則は移動平均法で算出しますが、仮想通貨については総平均法で算出しても問題ないというルールのため、自分にとって税率が低い方を選ぶことができるそうです。
2017年から活発に取引されている仮想通貨ですが、申告義務を知らず、申告漏れもしている人も多くいるようです。滞納税もかかってしまうので、申告の簡略化を期待したいですね。



不動産担保ローンの日宝より
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