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仮想通貨取引所を審査 金融庁、利用者保護体制など




こんにちは。不動産担保ローンの日宝です。
スイスのアルプス山脈で、溶けた氷河から男女の遺体が発見されたそうです。スイスの警察当局は、DNA鑑定により、2人は75年前に行方不明となった夫婦であると特定したと発表しました。遺体の発見に対して、御冥福を祈る声とともに、温暖化を危惧する声も上がっているそうです。
さて、今日は仮想通貨取引所の審査について触れてみたいと思います。

仮想通貨取引所を審査 金融庁、利用者保護体制など

 金融庁はビットコインなどの仮想通貨の取引所に対し、利用者保護の整備状況を審査する。価格変動リスクをきちんと説明できるか、顧客から預かったお金と自社の持つ仮想通貨を分けて管理できるかなどを調べ、基準に達しない取引所は登録対象から外す。国が安全性をチェックする体制を整え、利用者が不利益を被らないようにする。
 4月施行の改正資金決済法で、仮想通貨の販売・交換業者は国への登録が義務付けられた。金融庁は申し出た業者の運営状況を把握するため、改正法が示す基準を満たしているかどうかをみる事前審査を始めた。
 取引所大手のビットフライヤー(東京・港)、コインチェック(東京・渋谷)など10社程度が審査対象になったようだ。
 調査ではまず利用者への説明や情報提供が十分かを聴取。さらに分別管理や取引システムの保守点検の体制などを具体的に聞く。金融庁が問題ないと判断すれば、正式な登録手続きに移る。
 改正法施行前から取引所を運営する業者には9月末までの登録猶予期間を設けている。6月末時点で登録業者はゼロだ。
 仮想通貨を巡っては、2014年にビットコインの取引所マウントゴックスで、巨額のコインが消失した事件が発覚した。当時は仮想通貨の取引所に法的な位置付けがなく、利用者保護の体制も整備されていなかった。金融庁は同事件を踏まえ、取引業者への規制を設けた経緯がある。

日本経済新聞 2017年07月11日配信 仮想通貨取引所を審査 金融庁、利用者保護体制など より引用


 平成28年5月に、「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」)および「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」(以下「犯収法」)等を改正して、仮想通貨に関する規制を行うこと等を内容とする法律案(情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律)が成立し、はじめて「仮想通貨」に関する規制がなされることになりました。改正された資金決済法を「改正資金決済法」と言います。
 改正資金決済法においては「仮想通貨」が定義され、仮想通貨の売買等を行う仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されるとともに、利用者保護のためのルールに関する規定の整備がなされました。
無登録で「仮想通貨交換業」を行った業者や、不正の手段により登録を受けた業者に対しては、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになりました。アメリカや韓国など、各国も利用者保護を目的とした規制を設けているそうです。
18日には、仮想通貨の交換業者らでつくる日本仮想通貨事業者協会(JCBA)が、各取引所で仮想通貨の一種である「ビットコイン」の受け入れや引き出しの受付を8月1日から一時停止すると発表しました。停止を決めたのは、協会に加盟する「ビットバンク」など13社。取引再開の日時は現時点では未定としています。同協会が今回のような対応を取るのは初めてで、顧客資産の保全を優先するためと説明しているそうです。
ビットコインなどの仮想通貨は、今後ますます普及していくことが予想されています。日本ではマウントゴックスの破綻が記憶に新しい方も多く、仮想通貨の利用を躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。法律による規制で、安心して利用できるようになることを期待したいですね。


不動産担保ローンの日宝より
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