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相続手続き簡素化、5月開始 戸籍情報を証明書1通に



こんにちは。不動産担保ローンの日宝です。
4月に入りました。2017年の桜は関西が若干遅め、東北は前年よりも少し早く開花するそうです。日本へ旅行にくる外国人の中にはお花見を目当てに訪れる方も多く、特に中国の方たちはSNSを通じて花見情報をいち早く発信するくらい関心が高いそうです。中には桜の品種名や開花する時期等の情報を写真と共に投稿し続けるマニアックな方もいて、日本の桜は世界でも話題になっていることが分かりますね。
さて、今日は相続の手続きについて紹介いたします。

相続手続き簡素化、5月開始 戸籍情報を証明書1通に

法務省は28日、遺産相続の手続きを簡素化するため、被相続人と相続人全員の氏名や続柄などの戸籍情報が記載された証明書を5月下旬から発行すると発表した。これまでの遺産相続では、地方の法務局や銀行などにそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要があった。今後は必要書類を一度そろえて法務局に出せば、発行される証明書1通で手続きできる。
 法務省は相続人の負担を軽くすることで相続手続きを促し、手続きがされずに所有者不明となって活用しにくい土地の発生などを抑えたい考え。
 新制度では誰かが亡くなって遺産相続が発生した際、相続人の一人が全員分の氏名、続柄、生年月日などを記した「一覧図」を作成。亡くなった被相続人と相続人全員の戸籍をそろえて法務局に提出する。法務局は内容を確認して証明書をつくり、相続人には証明書の「写し」が公布される。この写しを様々な相続手続きで利用できる。
 現行制度では不動産や銀行の預貯金の相続を申請するたびに必要な書類一式を用意して提出する必要があり、相続人の負担が重かった。新制度では一度証明書をもらえば、証明書の写しのみで申請できる。銀行などにとっても、書類一式を最初から確認する必要がなくなり、負担軽減になる。
 法務省は相続税や車の名義変更などでも活用できるとみて、財務省や国土交通省など各省庁に新制度の証明書の活用を検討するよう求めている。

日本経済新聞 2017年03月28日配信 相続手続き簡素化、5月開始 戸籍情報を証明書1通に より引用


法務省より、今年5月下旬に「法定相続情報証明制度」がスタートする予定であることが発表されました。
これまでは、相続登記や亡くなった方の預貯金の引き出しのために「亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本」、「法定相続全員の戸籍抄本」などの書類を各法務局・各金融機関に応じて揃える必要がありました。
しかし、今回の制度を導入することにより、最初に必要な戸籍書類を一式揃えれば、法務局・金融機関のどこでも手続きが可能となります。
この制度の導入により、所有者不明の空き地や空き家の発生を食い止められるのではないか、という見方も強まっています。これまでは、手続きを行うたびに関係する書類を揃えなければならないことを懸念し、登記をやり直さない相続人も少なくありませんでした。その相続人が死亡してさらに相続が発生した結果、相続に関係する人物について調査を行う大変な手間がかかり、結果的に所有者不明の空き地・空き家の発生に繋がっていると言われています。
所有者不明の不動産があると、公共事業が進められない、管理が適切に行われず倒壊の恐れがある危険な建物になるなど、地域にとっても大きなマイナスにつながります。今回法務省が手続きを簡略化する制度を発足させる背景には、手続きを簡略化して負担軽減を図ることで相続登記を促す狙いがあるようですね。


不動産担保ローンの日宝より
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