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景気を刺激する住宅ローン減税の延長と拡充



年末の頃に比べると、陽が落ちるのもだいぶゆっくりになってきましたね。
暖かくなってきたことも手伝って、休日は外出することが多くなりました。

さて、今回は住宅ローン減税に関する話題に触れてみようと思います。
以下が今回参考にした記事の引用です。

都心の賃貸住宅「半年で5%前後の賃料アップ」と専門家予測  住宅ローン減税の延長や拡充を盛り込んだ平成25年度税制改正法案が14日、衆院本会議で審議入りした。住宅ローン減税は、平成26年4月の消費税増税に伴う負担増を緩和するため、本来は25年末で終わる予定だった減税措置を29年末まで4年間延長。さらに、新たに住宅を購入し、26年4月以降に入居する人は、減税額が現行の2倍になる。政府・与党は3月末までの成立を目指す。  政府・与党は、25年度税制改正大綱で、現在5%の消費税率が26年4月に8%、27年10月に10%に引き上げられるのに伴い、26年4月以降の住宅ローン減税の延長や拡充を決めた。  住宅を買う際には家具や家電などを買い替えるケースが多く、消費への波及効果が大きい。だが、消費税率引き上げ時には、駆け込み需要やそれに伴う反動減が予想されることから、消費効果を最大限に引き出すため、購入者の負担を少しでも軽くしようという狙いがある。  実際、住宅ローン減税の延長と拡充による「駆け込み需要は出ていない」(三井不動産幹部)といい、今のところ、政府や住宅業界の期待通りといえる。  法案では、新築の注文住宅と大規模なリフォームを対象に、増税半年前の25年9月末までに建設業者と契約すれば、引き渡しが増税後の26年4月以降にずれても税率5%のままとすることも盛り込んだ。  契約が25年10月以降の物件や内外装の注文工事を伴わない建売住宅、分譲マンションは、引き渡しが26年4月よりも後だと8%の税率がかかるが、減税額は最大年40万円が受けられる。  一方、政府は、控除を全額受けられない、中低所得者に対する給付制度の導入も検討する。

(税制法案審議入り 住宅ローン減税強化、消費増税負担を緩和 産経新聞 3月15日(金)7時55分配信)より引用


本日のコラムは、政府の平成25年度税制改正法案に関する話題に注目しました。

住宅ローン減税というのは、住宅ローンを組んで住まいを購入した人を対象に、支払った税金が還付されるというものです。
今回の平成25年度税制改正法案では、本来なら今年で終わっていたはずの住宅ローン減税の期間を、4年先の平成29年度末までに延長されます。
さらに、今新しく住宅を購入し、来年4月以降に入居予定の方には現行の2倍額を減税するというもの。

新しい住まいには新しい家具・家電を購入するケースが多いので、単純に住宅購入だけの消費にはとどまりません。
こうした副次的な消費も考慮すれば、住宅が一つ売れることによる経済効果により期待ができます。
まずは住宅購入への障壁を少しでも低くするのが、今回の財政改正法案の目的と考えられます。

景気が回復してくれば、こういった政府の補助が提案されにくくなる可能性もあります。
不景気から好景気へと転じつつある今こそ、住宅購入における最大のチャンスなのかもしれません。

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